切っていいの?自分の敷地に隣地の木
2024年10月25日
こんにちは!
将永不動産株式会社です!
今回は「隣家の木が自分の敷地内まで伸びてきた」際のお話となります!
お隣さんから木の枝が伸びてきて邪魔だな・・・勝手に切っちゃおうかな?('ω')ノ
なんて思ったことはありませんか?
あまりにもヒドイと、ついついそんなことを思ってしまいますよね・・・( 一一)
民法上では、隣地から植栽の「根」が越境してきたら勝手に切っても大丈夫なのですが、
隣地から植栽の「枝」が越境してきても勝手に切ってはダメというルールがあります。
いやいや「根」も「木」も同じようなもんやないかーい!!別にええやろ( `ー´)ノ
そう思ったそこのあなた、注意です。はい、私です(笑)
勝手に切るときは裁判が必要です。
ただし、今年の4月から民法改正で少しルールが変わります。
現行法の「根は勝手に切ってもいいが、枝は勝手には切れない」という原則は残されていますが、
次の3つの場合には、越境された土地所有者が越境した枝を自ら切除することができるという特則が追加されました。
1.催告したが相当期間内に切除されない場合
2.竹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明の場合
3.急迫の事情がある場合
この3つの場合は裁判を起こさなくても越境された側で枝を切除していいこととなりました。
私ならえいって('ω')ノ、うっかり勝手に切ってしまいそうな案件ですけど・・・('_')
これはあらかじめ知っておいた方が隣家トラブルにならなくて済みそうですね・・・!
でも、そんな知識難しくて分からないよ!どうやって探すのさ!って方は
日々発信していきますので、ぜひこのブログで知識を蓄えていってくださいね♪
将永不動産株式会社
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