意外と知らない?会社員って畑買えないの?

2024年10月24日

畑

意外と知らない?会社員って畑買えないの?

 

皆様こんにちは☺
将永不動産株式会社です!

 


今回は「農地」についてのお話です!

インターネット等で土地を探していると、畑や田んぼって広くて安いし、

お家を建てるにはいいよななんて思ったことはありませんか?

 

 

私は思ってました・・・!だって本当に安い、あと広いしめちゃくちゃお得じゃん!

しかも将来的に家庭菜園的な?自給自足もできるんじゃ・・あれ私もしかして賢い?(・∀・)ニヤニヤ

 

 

なんてことを思っていました・・・チョットハズカシイ(笑)  同じような方いますか?👀

実はこれ、法律が絡んでくるそうで、それが、

 

 

「農地法」というものらしいです。

 

え、ナニソレ。農地にも法律なんかあるのかいな・・( 一一)?という疑問はいったんおいといて、

 


畑や田んぼを会社員が田んぼや畑を購入することは農地法という法律により、規制されているとのことです!
農地は原則、農業従事者(耕作者)等でないと買えません。



相続などで取得する場合等はOKなのです。
でも、 農地を農地のまま購入することはできませんが 、

農地を宅地、雑種地等に変更する目的で取得することは、許可(届出)を受ければ可能とのことです。

 

 

ふむふむ買える場合と買えない場合があるのは分かったけど・・

農地を農地のまま?今度こそ意味が分からなくて頭パンクしそう('_')

 


これを農地転用許可制度というそうです。
この農地転用許可を受ければ、その土地を手に入れることができます。


正式には「農地法第5条による許可申請(届出)」とのこと。

この許可(届出)申請は その畑が所在する農業委員会を経由して、都道府県知事にすることになります!

 

 

ふーむ今回も分かりづらいような内容でしたが、また一つ知識を蓄えられた気がします!

不動産に関する知識がない事務スタッフですが、

営業の方から聞いた知識を皆さんと共有して知識を役立たせてもらえればな!と思います!

今回もご覧いただきありがとうございました!

 

気になる事やご相談ございましたら㏋よりいつでもお問い合わせください♪

 

 

将永不動産株式会社

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