手付金ってそもそも何?

2024年10月22日

皆様こんにちは☺
将永不動産株式会社です!

 


今回は「手付金」についてのお話です!
不動産を購入する際の売買契約の際に、不動産会社の営業マンから「手付金」のご用意を

お願いします。と、言われたものの

 

 

「え、何それ ?」「そんなの必要なの??」

 

 

とこんな感じで、あまり意味が分からないままご用意されたことはありませんか?
また、「手付金」ってそもそも何なの?とお考えの方も多いのではないでしょうか?

 

 

今回はそんな疑問をささっと解決できるように解説していきたいと思います!

 

 


まず、手付金には主に3つの意味があります。

3つは多い・・頭パンクするから1つにして・・という方、我慢してください(笑)

 


1つ目は、契約の証拠としての「証約手付」
手付金には契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」と言います。

 

これは漢字を見たら比較的イメージしやすそうな気がする・・1つ目は大丈夫そう、ですかね?

じゃあ次、2つ目!

 

 


2つ目は、解約の代償としての「解約手付」
民法の規定では買主様は手付金を放棄すれば、また売主様は手付金の2倍の金額を買主様に支払えば
契約を解除できます。これを「解約手付」と言います。

 

ふむふむ、解約できるって話ね?分かりますよ?

でも、民法がなんとかっていう話は難しいので、2つ目までにしてほしいですよね(笑)

言葉が堅苦しくなってきて、段々難しくなってきそうですが、まだ分かりやすいですね!

 

 


3つ目は、債務不履行に対する違約金としての「違約手付」
買主様か売主様のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、

損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがあります。
これを「違約手付」と言います。

 

「サイムフリコウ、ナニソレオイシイノ?」といった具合に仏顔になってしまいそうですが、

これも何とか理解できそうですね!
 

 

今回は手付金って何?という疑問に対して解説していきました!

皆様の不動産に関する知識が少しでも増えて、役立つ日が来たのならうれしい限りです!

 

 

このような感じで日々、不動産に関する情報発信だけでなく、スタッフの休日や出来事

イベント情報なども発信していきますので、またいつでもご覧になさってくださいね!

それでは今回もありがとうございました!

 

 

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