不動産売却の際の「媒介契約」とは?

2023年03月17日

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不動産の売却をお願いする時、相談した不動産会社は「媒介契約」についてしっかりと説明してくれているでしょうか?

 

 


売買仲介を依頼する不動産会社と売主との間で結ぶ契約が「媒介契約」です。媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められており、取引の成立に向けて活動するための重要な契約となります。

 

 

 

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。

 

 

 

どの媒介契約を結ぶべきなのか違いをみてみましょう。

 

 

 

 

「専属専任媒介契約」とは?

 

 

 

 

媒介契約の中でも不動産会社及び売主にとって一番拘束力が強く、密な関係になるのが、この専属専任媒介契約です。本格的に不動産を売却したい場合に選択すべき契約と言えます。

 

 

 

・1つの不動産会社としか媒介契約を結べない。


・売主自身で購入希望者を見つけた場合も、媒介契約を締結している不動産会社の仲介が必要。

 

・媒介契約期間は3カ月。


・不動産会社は1週間に1回以上の報告義務がある。


・レインズ(指定流通機構)へ契約締結日の翌日から5日以内に登録する義務がある。

 

 

 

「専任媒介契約」とは?

 

 

 

 

専属専任媒介契約ほど契約の拘束を受けないのが、専任媒介契約となります。自分で買主を見つけることができることが特徴ですが、複数の不動産会社への依頼はできません。

 

 

・専属専任媒介契約と同様に、1つの不動産会社としか媒介契約を結べない。


・売主自身で購入希望者を見つけた場合、直接取引ができる。


・媒介契約期間は3カ月。


・不動産会社は2週間に1回以上の報告義務がある。


・レインズ(指定流通機構)へ契約締結日の翌日から7日以内に登録する義務がある。

 

 

 

 

「一般媒介契約」とは?

 

 

 

 

一般媒介契約は、先の2つの媒介契約とは異なり、一度に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが出来ます。もちろん、ご自身で見つけた買主との直接取引も可能です。拘束力のない一番ソフトな契約となります。

 


複数の不動産会社と契約を行うことになるため、不動産会社間での競争意識が芽生え、早く物件が売却できる可能性もありますが、販売状況の報告義務や契約期間がないため、売却が長引く可能性も考えられます。

 

自由度が高い分、手間がかかるという特徴があります。

 

 

・複数の不動産会社と媒介契約を結べる。


・売主自身で購入希望者を見つけた場合、直接取引ができる。


・媒介契約期間の規定なし。


・不動産会社の売主への報告義務がない。


・レインズ(指定流通機構)への登録義務がない。

 

 

 

 

「まとめ」

 

 

 

専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つの中から、どれを選ぶかは売主の方が自由に決めることが出来ます。

 

一般的には、専属専任媒介契約は縛りが多く、一般媒介契約は売却に時間がかかる可能性が高いということから、専属専任媒介契約と一般媒介契約の中間と言える専任媒介契約を結ばれる方が多いようです。

 

 


しかし、3つの媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、売却を検討している不動産の状況等に合った契約を締結することをおすすめします。

 

 

 

是非、迷われている方は、一度 【不動産の相談窓口】までご相談下さい。